会費徴収についての解釈通知(事務連絡)


令和6年11月27日

会 員 各 位

茨城県精神障害者支援事業者協会

会長 松岡 大介

会費徴収についての解釈通知(事務連絡)

 日頃から協会業務にご尽力いただき誠にありがとうございます。

 さて昨年度、退会届の未提出による会費等事務取扱について、理事会にて協議する事案がありました。会員の相互協力で成り立つ協会でございますので、下記の通り会則に基づき取り扱いますので、ご周知の程よろしくお願いいたします。会員各位におかれましては十分にご留意頂きご協力頂きますようお願いいたします。

1. 協会の年度始期は9月1日ですので、下記[別表3の通り]とおり請求いたします。

2. 請求は各法人に年度初めに事業現況(変更)確認の依頼をして、回答を受けた後に行いますので概ね12月~1月になります。故に9月1日現在で加入している法人は、理由の如何に関わらず、当該年度の会費が発生いたしますのでご留意ください。

–参考–

【会則抜粋】

(入会金及び会費)

第7条 会員は、別表に定める入会金及び会費を支払うものとする。

2 入会金及び会費は、理由の如何にかかわらず返金しない。

(退会)

第9条 会員が退会しようとするときは、指定の退会届を会長に提出しなければならない。

【別表】

(3)年度途中の新規事業種別の開始又は廃止に伴う会費の増減はその都度徴収等行わず一括して年度開始9月1日の事業数により算出し年会費として請求支払いをする。

以上


ご不明な点は事務局までお問い合わせください。会長、担当理事からご説明申し上げます。